- 働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用制度です。
- 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
- ◎ 在職者の場合は、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算して3年以上の方(ただし、初回に限り1年以上の方)
- ◎ 離職者の場合は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が通算で3年以上の方
- ◎ 過去に教育訓練給付金制度を受けた方は、3年以上経過していること
- ◎ 65歳以下の方
〇給付金は申請後支給されますので、給付金対象額ではなく
教習料金を入所日までにご用意下さい。
〇大型特殊免許・フォークリフト(11H)コースの受講をご希望の場合、
大型特殊免許を取得後にフォークリフト(11H)講習を受講することになります。
フォークリフトの講習料金のお支払いも大型特殊免許取得後となります。
〇一定の条件を満たした方に支給されます。
詳細は最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ね下さい。
- 海上中央自動車教習所またはハローワークで配布される「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人の住居所で管轄するハローワークに提出して下さい。照会結果は「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせがあります。
- 海上中央自動車教習所にて手続きを行います。
- ■必要書類
- ・教育訓練給付金支給要件回答書
- ・運転免許証
- ・印鑑
- ・対象講座の教習料金※
- ・必要であれば眼鏡等
- ・その他必要書類(個別案件によって必要になるもの)
- ※給付金は申請後支給されます。
- 給付対象額ではなく教習料金を入所日までにご用意ください。
- 受講講座修了後、1ヵ月以内にハローワークに必要書類(支給申請書、修了証明書等)を提出して申請は完了です。
- 【申請に必要なもの】
- ・教習所発行の領収書
- ・本人確認書類(健康保険証、マイナンバーカード等)
- ・雇用保険被保険者証の写し又は雇用保険受給資格者証
- ・通帳(本人名義のもの)
- ・教育訓練給付金支給申請書
◎途中退所の場合、給付は受けられません。
◎教習途中での講座の変更は出来ません。
◎複数の教育訓練給付講座を利用することは出来ません。
◎既に教習中の方は、途中からこの給付制度をご利用いただくことは出来ません。