荷役作業に使用されるテールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があることから、労働安全衛生法第59 条第3項の安全又は衛生のための特別の教育が必要な業務とし、令和6年2月1日よりテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます。
特別教育の義務化に伴い、当教習所では、テールゲートリフターの操作において厚生労働省の通達で定められたカリキュラムによる養成教育を行います。
実施日 次回 令和7年1月17日(金)
受講料 税込13,000円
条 件 18歳以上の方
・定員を超えての講習は行いません。必ずご予約をお願いします。
・遅刻、早退、欠席等の原因により、法定の時間通り講習を受けることが出来なかった場合、修了証の発行は出来ません。
・受講者が3名に満たない場合や、悪天候などにより中止する場合があります。予約時にご確認ください。
・顔の確認できる身分証明(運転免許証など)
・記入済みの申込書
・証明写真1枚(3.0cm×2.4cm)
・受講料 13,000円(お振込みでない場合)
・ヘルメット
・軍手など作業用の手袋
・安全靴
・長袖、長ズボンなど肌の露出が少ない服装
集合時間は8:00となります。
※遅刻した場合、いかなる理由でも受講することが出来なくなります。
必ず集合時間に間に合いますようご注意ください。
当日の流れについてはこちらの通りになります。
※緑は室内にて座学講習/黄色枠は屋外にて実技講習
※天候不良や特別な事情により講習を中止する場合があります。